りっこう幼稚園 園則

りっこう幼稚園 園則
学校法人日本力行会

第1章 総 則

第1条 この幼稚園は、キリスト教精神及び学校教育法第22条及び第23条に従って、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第2条 この幼稚園は、りっこう幼稚園という。

第3条 この幼稚園の位置を東京都練馬区小竹町二丁目43番12号に置く。

第4条 この幼稚園に入園できる者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、かつ、この幼稚園の教育方針に賛同する保護者の幼児とする。

第5条 この幼稚園の収容定員は、420名とし、各年次の学級編制は下記の表のとおりとする。

年次 3歳児 4歳児 5歳児
学級数 4学級 4学級 4学級
定員 140名 140名 140名

但し、上記学級編成は幼稚園設置基準第3条に基づき実情に応じて変えることとする。

第2章 保育年限、保育期及び休業日

第6条 この幼稚園の保育年限は、1年、2年、及び3年とする。

第7条 1年を次の3保育期に分ける。
第1保育期 4月1日から8月31日まで
第2保育期 9月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで

第8条 本園の休業日は次のとおりとする。
(1)1号認定児
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する日
③ 夏季休園  7月20日から9月3日まで
④ 冬季休園 12月21日より1月9日まで
⑤ 春季休園  3月21日より4月8日まで
⑥ 開園記念日 1月18日

(2)2号認定児
① 日曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する日
③ 年末年始   12月29日から1月3日まで

第9条 始業及び終業の時刻は次のとおりとする。

(1)1号認定児
午前9時から午後2時まで
(2)2号認定児
午前7時30分から午後6時30分まで

第3章 教育課程、保育日時数及び教職員組織

第10条 保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現、宗教等の領域にわたって総合的に保育計画を立てて行う。

第11条 1日の保育時数は、4時間を標準とし第10条に従い保育する。

第12条
この幼稚園に次の教職員を置く。
(1) 園 長     1名
(2) 副 園 長      1名
(3) 教務主任    2名
(4) 教 諭     30名以上
(5) 事務職員  3名以上
(6) 現業職員   1名以上
(7) 園医    1名
(8) 園歯科医     1名
(9) 園薬剤師  1名
(10)  園栄養士  1名

2 園長は園務を処理し、所属職員を監督する。

第4章 防災

第13条 園児の安全を守るため、園の災害防止につとめ遊具や施設の定期点検並びに火災や地震等に対する避難訓練を年2回以上実施する。

第5章 入園、退園、休園、出席停止、修了及び褒賞

第14条 入園については、園長の許可を要する。

第15条 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。

第16条 休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、所定の用紙により、保護者から園長に届け出るものとする。

第17条 欠席及び遅刻、早退については、保護者は口頭又は文書で園長に届け出るものとする。

第18条   園長は園児が疾病及び傷害等により園での保育が適当でないと判断したときは、休園及び途中早退を命じることがある。

2 園長は園児及びその家族に伝染病が発生したため他の園児に感染する恐れがあると認めたとき、その園児を出席停止とすることがある。

3 再登園するときは、医師の登園許可証を持参するものとする。

第19条 第4条による園の教育方針に賛同が得られないと認められたとき、又は保育料が滞納されたときは、退園をさせることがある。

第20条 この幼稚園所定の教育課程を修了した者には、修了証書を授与する。

第21条 特に他の模範となる者は、これを褒賞することがある。

第6章 保育料、入園受入準備金及び入園検定料

第22条 保育料は、1号認定児・2号認定児共に国が示す基準額をもとに所得に応じて園児世帯が存在している地区市が定める額、さらに2号認定児は保育環境充実費(特定負担額)として月額6,000円~8,000円(区分は別に定める)を利用状況に応じて負担する。尚、在籍者は、出席の有無にかかわらずその月分を毎月5日までに納入しなければならない。
第23条 入園受入準備金・施設維持費及び入園検定料は、次のとおりとする。
(1)3年保育   80,000円
(2)2年保育   70,000円
(3)1年保育   60,000円
(4)施設維持費  35,000円

2 入園検定料は5,000円とし、入園申込の際納入しなければならない。

第24条 既納の保育料、入園料等は、原則として返還しない。園長の判断により特別の事情が生じた場合は返還することもある。

附 則

1 この園則は、令和元年10月1日から実施する。
2 この園則の実施に必要な細則は、別途定める。

以上